2016
01.15
01.15
交際費の費途不明金課税と使途秘匿金課税
交際費の費途不明金課税と使途秘匿金課税
・接待交際費の費途不明金課税
接待交際費」とは、得意先や仕入れ先など、仕事上付き合いのある取引先との関係を円滑にするための必要不可欠な営業活動費であり、収益につなげるために支出する費用です。法人税法上は、中小企業に関しては一定の金額まで経費と認められています。
しかし、接待交際費として支出しても、領収書の紛失や記録忘れなどにより使用目的を明確にできない場合は「費途不明金」となり、経費と認められません。
・使途秘匿金課税は追徴課税40%!!
さらに厳しい取り扱いを受けるのが「使途秘匿金」です。
「使途秘匿金」とは、会社が行う金銭の支出(贈与などの資産の引き渡しを含む。ただしゴルフのプレー料金や食事など資産の引き渡しに該当しないものを除く)のうち、支出内容や支出目的だけでなく支出先(支出先の名称及び所在地)も不明なものをいいます。
・経費として認められるように帳簿に記載しましょう!!
接待交際は要件を満たせば経費として認められます。税務調査になってあわてて要件を確認しても、記録が見つからなかったり、記憶を思い出すことができないこともあります。
また、支出の経緯が不透明な場合、税務調査において違法性が高いと判断されれば使途秘匿金の取り扱いを受ける可能性があります。
さらに詳しくは、第214号 1.15.pdf
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