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2020
03.09

申告期限等を4月16日まで延長

<<税務会計>>

申告期限等を4月16日まで延長

消費税増税分が年間を通して影響

 

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告期限・納付期限を4月16日まで延長することを決めた。

申告期限等の延長に伴い、振替納税の振替日についても、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)に延長されたが、国税庁では、その他の申告・納付等の期限を延長する主な手続きを公表して周知を図っている。

具体的には、各税目の更正の請求を始め、所得税関係では、「所得税の青色申告承認申請」や「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」などがある。

また、贈与税関係では「相続時精算課税選択届出」があり、その他の手続きでは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する者が、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、その年の翌年の3月15日までに提出する「国外財産調書」や、「財産債務調書」についても、提出期限が4月16日までとされた。国税庁では、期限延長の対象となる手続きかどうか不明な場合は、最寄りの税務署に問い合わせるよう呼びかけている。

なお、住民税については、その対応は各自治体の裁量に任せられており、現時点では、4月16日まで延長することを明らかにしたところもあれば、明確でないところもあり、問い合わせが必要だろう。

<<経営>>

営業職でも在宅勤務が求められる時代へ

効率と精度を高め、迅速な意思決定を促す手法とは?

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、訪問営業の自粛を迫られている企業は少なくない。展示会やセミナーも軒並み中止となっており、営業施策の根本的な見直しを迫られているケースもあるだろう。

そこで、今こそ検討したいのが営業職のテレワーク。「ウチは対面営業が売りだから」と否定的に捉える向きもあるだろうが、たとえ明日新型コロナウイルスが終息したとしても、地震や台風、集中豪雨など社会活動が停止しかねない緊急事態はいつ発生するか予測できない。危機管理対策として、営業活動を止めない工夫を施しておく必要がある。

手っ取り早いのは、Web会議システムの導入。資料を提示しつつ、相手の表情を見ながら商談が進められる。アプリのインストールが不要なものが多く、取引先の手間も少ない。多拠点の同時接続も可能で、取引先が在宅勤務であろうが問題ない。1,200社以上が導入している「bellFace」を始め、今回の騒動をチャンスと見たベンダー側が無償提供しているケースも多く、試用するには絶好の機会だ。

柔軟に対応できる体制を整えたら、インサイドセールスの導入を検討するのもひとつの方法。テレアポと混同されがちだが、本質的にはリードナーチャリング(見込み客育成)を担う重要なプロセスだ。業務の性格上、インサイドセールスの部署は1人からスタートすることも可能であり、実際にそうしている企業も少なくない。単にテレワークを導入するだけでなく、効率性と精度を向上できる組織に再編するチャンスとして、取り組んでみる価値はある。

社外重役0309.pdf

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