2014
04.16
04.16
交際費等のうち、飲食費50%の損金算入が可能に!
交際費等の損金不算入制度において、これまで全額損金不算入だった大企業(資本金1億円超)について、飲食のために支出する費用(以下「飲食費」)の50%までの損金算入が認められます。 中小企業につきましては、現行制度との選択適用となります。
第192号 4.16.
第192号 4.16.
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2017.12.12 |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画書
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画書を更新致しました。小林会… |
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FAX通信
国外財産調書制度のポイント
平成24年税制改正において、国外財産調書制度が創設され、平成26年1月から施行されています。<国外財産調書制度の概要> ・提出しなければならない者そ...