2014
10.24
10.24
消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し について
【改正の概要】
簡易課税制度のみなし仕入率が、次の通り改正されました。
・ 金融業及び保険業が、第4種事業から第5種事業へ(みなし仕入率60% ⇒ 50%)
・不動産業が、第5種事業から新たに設けられた第6種事業へ(みなし仕入率50% ⇒ 40%)
第197号 9.15.pdf
・ 金融業及び保険業が、第4種事業から第5種事業へ(みなし仕入率60% ⇒ 50%)
・不動産業が、第5種事業から新たに設けられた第6種事業へ(みなし仕入率50% ⇒ 40%)
第197号 9.15.pdf
お知らせ
2016.10.15 |
FAX通信ページ更新
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2016.05.15 |
FAX通信ページを更新しました。
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2017.12.12 |
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