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2014
10.24

消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し について

【改正の概要】
 簡易課税制度のみなし仕入率が、次の通り改正されました。
・ 金融業及び保険業が、第4種事業から第5種事業へ(みなし仕入率60% ⇒ 50%) 
・不動産業が、第5種事業から新たに設けられた第6種事業へ(みなし仕入率50% ⇒ 40%)

第197号 9.15.pdf

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