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2015
03.05

消費税 任意の中間申告制度 について

消費税率が8%にアップし、事業の継続上、納税資金の確保も重要な事項となりました。

消費税の任意の中間申告制度を利用することも一つの手法です。

制度の概要

中間申告義務のない事業者(直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができることとされました。中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付をすることができます。

第204号 3.16.pdf


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