2015
05.15
05.15
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税措置について、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属である祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、子・孫の受贈者ごとに1,000万円(うち結婚関係は300万円)を限度に贈与税が課されないこととされている。この結婚・子育て資金の使途については、大きく結婚関係と妊娠・出産・育児関係それぞれの費用があります。
結婚関係の費目のうち、婚礼(結婚披露を含む)に係る費用では、受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用として会場費や衣装代、招待状等が非課税対象となる。ただし、入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限るとされています。
挙式と披露宴を別々の日等に複数回行う場合や二次会を行う場合、海外挙式等を行う場合も対象となります。
(一方、結婚指輪の購入費や挙式等に出席するための交通費・宿泊費、新婚旅行代は対象外)
※注意点もあります。
その一つとして贈与した祖父母や親が死亡した際にお金がまだ残っていれば、相続財産の対象になります。
詳しくはコチラ⇒第206号 5.15.pdf
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