2015
11.15
11.15
自社株譲渡益と上場株譲渡損の損益の通算が廃止となります。
自社株譲渡益と上場株譲渡損の損益の通算が廃止となります。
~ 損益の通算タイムリミット!! 適用は平成27年12月31日まで ~
事業承継を行っていく上で、自社株式(非上場株式)の売却による譲渡益にお困りではありませんか?お手持ちの上場株式に含み損がある場合、損切りにより損失を出すと、現行の税制では自社株式(非上場株式)の譲渡益とその損失を合算(損益の通算といいます)し、納税申告をすることが可能です。
~ 平成28年 1月 1日以後は損益の通算が適用になりません!! ~
平成28年 1月 1日より、上場株式と自社株式(非上場株式)の所得区分は、「上場株式等に係る譲渡所得等」と「それ以外の株式等に係る譲渡所得等」に区分して、それぞれ別々の申告分離課税制度が適用されます。
それに伴い、これまでは可能とされていた上場株式と自社株式(非上場株式)の譲渡損益の、損益の通算ができなくなります。
詳しくは・・・ 第212号 11.15.pdf
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2017.12.12 |
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