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2016
02.15

「財産債務調書」提出制度の概要と適用開始時期

~ 制度の趣旨 ~

平成27年度の税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から従来の「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その保有する財産及び債務に係る情報を記載した「財産債務調書」の提出を求める制度が創設されました。

 

※財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。 提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。※


くわしくは、第215号 2.15.pdf をご覧ください。

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