03.15
マイナンバーの身元確認と必要書類
マイナンバー制度では、番号の提供の際に番号確認と身元確認をあわせた本人確認を行います。
番号確認は個人番号カードや番号付き住民票のコピー等、番号付きの証明書類が必要で、身元確認には「運転免許証」や「パスポート」が一般的な証明書類とされています。
しかし、中には運転免許証もパスポートも所持していない人もいます。国民一人ひとりにマイナンバーは付番されるわけですが、こういった証明書類を所持しておらず、企業に勤めていない高齢者などは、住民票の写しや公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の書類のうち2つ以上の提出で、身元確認を行うことができます。
例えば、高齢者等が年金給付の手続等を行う場合にはマイナンバーが必要となりますが、その際の本人確認は、通知カード等による番号確認をするほか、公的医療保険の被保険者証、年金手帳の2種類の書類提示をもって身元確認を行うことができます。
社会保障分野などでは2つ以上の書類が必要な一方で、税務関係における本人確認であれば、公的医療保険の被保険者証や年金手帳のほか、源泉徴収票といった本人に対して一度発行される書類等を1つ提出することで身元確認を行えます。
こういった身元確認書類については、あくまで個人番号カードや運転免許証、パスポート等の提示が困難な場合に認められた措置です。運転免許証やパスポートを取得することは困難かもしれないけれど平成28年1月より交付を受けられる個人番号カードであれば、現在は発行手数料もかからず、交付申請を行えば誰でも取得することができるため、通知カードが届いたら、個人番号カードの交付を申請すべきでしょう。
なお、企業に勤めている従業員であれば、人違いでないことが明らかな場合には身元確認の証明書類が不要となっており、番号確認を行えばよいでしょう。
第216号 3.15.pdf
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