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2020
04.13

雇用調整助成金についてお知らせ

「雇用調整助成金」についてお知らせ

新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置が拡大されました

 

雇用調整助成金とは?

景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持のために一時的な休業等を行った場合休業手当、賃金等の一部が

返還不要の資金として国から助成される制度


対象となる事業者は?

新型コロナウィルス感染症の影響で

□   取引先が事業活動を縮小し、受注が減少した。

□   市民活動が自粛され、客数が減少した。

□   風評被害により観光客が減少し、客数が減少した。

□   行政からの営業自粛要請により自主休業を行い売上が減少した。

□    労働者が感染症を発症し、事業所を自主閉鎖し売上が減少した。

その他の要件・・・

雇用保険適用事業主であること、支給のための調査に協力すること

不支給要件に該当しないこと(不正受給歴等)



<持続化給付金>

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。

<給付対象者>・・・中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

<給付額>・・・ 前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

※   上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。


持続化給付金は令和2年度補正予算の成立を前提としているため、成立時期・内容に関しては経済産業省ホームページをご確認ください。



新型コロナウイルス感染症関連 詳細につきましては...

 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連」で検索!

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