2020
08.04
08.04
「新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金交付事業」のご案内
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
<事業目的>
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立 ち向かい、
① 感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと
② 継続して提供することが必要な業務であること
③ 医療機関での集団感染の発生状況 から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、
業務に従事していることに対し、慰労金を 給付する。
<事業内容>
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※1)
に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する
(その他病院、診療 所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、
慰労金として5万円を給付する。)
※1 重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来
設置医療機関、PCR検査センター等
<給付対象・給付金額>
都道府県から役割を設定された医療機関等に 勤務し患者と接する医療従事者や職員(※2)
実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合 1人20万円
上記以外の場合 1人10万円
その他病院、診療所、訪問看護ステーション、 助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員(※2)
1人5万円
※2 対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日
(新型コロナウイ ルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。)
のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)から6/30までの間)に10日以 上勤務した者が対象となります。
※2 一日当たりの勤務時間は問いませんが、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として 算入しません。
※2 複数の事業所で勤務した場合は合算して計算します。
※2 保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。
事業の概要.pdf
医療従事者.pdf
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